2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
四 今回の制度改正の施行に当たっては、企業の理解を得た上で実施していくことが必要となることから、全ての労働者が育児休業の権利を行使できるよう、小規模事業者であっても活用できるような形で代替要員確保や雇用環境の整備等の措置に対して支援を行うなど、事業主の負担に配慮した制度運営を行うこと。
四 今回の制度改正の施行に当たっては、企業の理解を得た上で実施していくことが必要となることから、全ての労働者が育児休業の権利を行使できるよう、小規模事業者であっても活用できるような形で代替要員確保や雇用環境の整備等の措置に対して支援を行うなど、事業主の負担に配慮した制度運営を行うこと。
このため、労働政策審議会の建議では、特に中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当、事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知も含めて行うことが適当とされたところでございます
四、今回の制度改正の施行に当たっては、企業の理解を得た上で実施していくことが必要となることから、全ての労働者が育児休業の権利を行使できるよう、小規模事業者であっても活用できるような形で代替要員確保や雇用環境の整備等の措置に対して支援を行うなど、事業主の負担に配慮した制度運営を行うこと。
義務化するかどうかというのはまた一つ御議論も必要になってくると思うんですが、ただ、議員からも御指摘あったように、やはり代替要員の確保ということをどうやっていくかということはやはり企業にとっても大きな課題ということで、労働政策審議会の建議の中でも、やはりとりわけ中小企業も含めて大変という意味も含めてですけれども、代替要員の確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援のほか、ハローワークにおける代替要員確保
労働政策審議会の建議におきましても、代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、あるいはハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知なども含めて行うことが適当とされており、本法案を成立いただいた際には、施行に向けて、中小企業の関係団体等の御意見もよく聞きながら、実効的な支援策となるように対応してまいりたいと
そういった中では、やはり審議会の中で御意見書もいただいておるわけでありますけれども、中小、小規模の事業所においてはやはり育児休業の取得等に伴う代替要員の確保等が重要な課題ということで、建議の中でも、そういった取組についての支援、あるいはハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当という御意見も頂戴しております。
裁判所書記官につきましては、最高裁判所で直ちにお答えできる数値を持ち合わせておりませんが、各庁におきまして臨時的任用等の代替要員確保の措置を活用するなどいたしまして、適切に補充されているものと認識しております。
中小企業両立支援助成金の中に育休等取得者の代替要員確保に関する助成があると承知していますが、ほかに制度的な代替要員確保に関する補助はあるのか、また現行の中小企業両立支援助成金の代替要員確保コースの活用度はどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
私どもは、各企業において育児休業の取得した方がいる場合その代替要員を確保するということで、これに関する助成を行う、負担軽減を行うということで、特に中小企業を対象といたしまして、先ほど名前が出ましたが、中小企業両立支援助成金というのがございまして、その中で代替要員の確保についての助成を行う代替要員確保コースというのがございます。
やっぱり、自分が育児休暇を取るとどうなるかというのは中小企業のスタッフはみんな分かっているわけですから、そのように少しこれを、代替要員確保コースと書いてありますから、もちろんいなくちゃいけないのは分かるんですけど、もう少し何か今後そこを広げていただきたいなというのが、今日、大臣いないので、私は言わせていただきましたので、よろしくお願いします。
そして、この代替要員確保ですと、いわゆる、じゃ、育児休業者がいらっしゃって、育児休業を取得している間はその代替の方が来ていただいて、その育児休業の方がちゃんと復帰したらその事業主に対して一人当たり三十万円、今まで三十万円でしたが五十万円にするということですよね。
このような観点から、どのような対応が可能か更に検討しなければいけないと思っておりますけど、今、短時間正社員に転換又は短時間正社員として新たに雇入れを行った事業主に対しての助成金支給というのは行っていますが、議員が御指摘になられました代替要員確保のための助成金支給というのは、現在のところはまだ行っていないということでございます。
また、平成二十七年度予算の概算要求におきましては、育児休業取得者の代替要員確保を支援する中小企業両立支援助成金の拡充を盛り込んでいるところでございまして、こうした施策によりまして中小企業における両立支援の取り組みをさらに支援してまいりたいと考えております。
また、中小企業における仕事と育児の両立に関する労働者及び使用者の理解の促進、制度内容の周知、好事例の普及及び代替要員確保の支援策などの取組を今まで以上に進めること。さらに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づき育児休業の取得が認められている非正規雇用労働者の育児休業については、取得が妨げられることがないよう必要な取組を強化すること。
したがいまして、両立支援助成金に代替要員確保コースを設けて、仕事と家庭の両立に取り組む事業主の支援を行ったり、あるいは中小企業において育児休業取得者が出た場合の体制確保も含んだ好事例の提供を行っていく。いろいろ工夫している中で実際に取っているところもあるわけでございますから、それを広めていくということ。
職場の理解がないとか代替要員がない、いろいろあるわけで、それに対して、代替要員確保コースとか、あるいは育児休業プラン助成金、一・三億、一・五億、私から見れば、規模としては非常に小規模だなというふうに思うわけであります。
四 育児休業給付の拡充に際し、労働者が育児休業を取得しやすいようにするため、特に中小企業における仕事と育児の両立に関する労働者及び使用者の理解の促進や代替要員確保の支援策などの取組を今まで以上に進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
こうした中小企業に対して、代替要員確保コースの一人当たり十五万円という額では足りないのではないか。育休を終えた社員をもとの仕事に戻すことを条件に、一人につき十五万円を年間延べ十人まで支給する、しかし、同じ企業への助成は五年間に限られるなど、多少使い勝手が悪いというふうにも思われます。
そのため、両立支援助成金というのがございますが、そこに代替要員確保コースというのを設けまして、仕事と家庭の両立に取り組む事業主に対する支援を行っているところでございます。
○石井政府参考人 議員るる御指摘をいただきましたように、今、両立支援助成金に代替要員確保コースを設けまして、とりわけ中小企業ではその体制づくりが重要だということで、仕事と家庭の両立に取り組む事業主の支援を行っております。
ですから、ぜひ現場、事業者とか、あるいはもちろん働く方々、ニーズ調査ということをおっしゃっていただきましたので、その上で、調査をするということは、評価、検証して施策に進めるということだと思いますので、ぜひ介護休についても代替要員確保の対象に私は加えていただきたいと思います。
しかし、なぜか、残念ながら介護の方は、今ある現行制度、代替要員確保支援策に含まれていないんですね。 ですから、例えば、今、厚労省としての施策のメニューにある代替要員確保支援の中に、育休だけでなしに、介護休についても含むというようなことを検討いただきたい。 それから、これは二つ目、介護休業など両立支援制度を利用すると収入が減る。
きょう、皆さん方のお手元に資料をお配りしておりますが、二枚目以降を見ていただくと、両立支援助成金の概要、代替要員確保であったり、休業中の能力アップ、就業の継続、あるいは子育て支援助成金など、こういう制度があったり、あるいは、次世代法の中に、くるみんといって、育休とかをちゃんと整備している企業も含めて、行動計画を立てて実施したところに、これは千七百社ぐらいが取得をされていますが、こういう制度があったりするわけですね
その補充をする代替要員を確保するための人件費を助成しますよという制度が五番の代替要員確保コースです。これは、申請も支給も二十一世紀職業財団です。
ところが、育休取得者の代替要員確保の助成金は、これは都道府県労働局かハローワークが窓口になります。利用者の視点で全く考えていないと私は思うんですね。 今申し上げた窓口取扱機関となっている財団法人二十一世紀職業財団についてですけれども、民主党の衆議院が行った予備的調査で明らかになったことですが、平成十八年度には役職員が百六十九人いましたが、そのうち五十五人は厚労省職員を含む国家公務員のOBです。
一つは、先ほど来御議論のあります代替要員確保コースであります。二つ目は休業中能力アップコース、三つ目は子育て期の柔軟な働き方支援コース、四つ目は事業所内託児施設設置・運営コース、五つ目はベビーシッター費用等補助コース、六つ目は男性労働者育児参加促進コースでございます。
○蓮舫君 一年間十四万の女性が出産をしている、そのうち働き続ける方が三六%、それにしても対象数が千八百八十九件というのは総数として私は絶対的に少ないと思うんですが、厚労省では、またあわせて、育休を取った社員の代わりに代替要員確保のための支援の助成金も行っていますが、これはどういうものでしょうか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) この代替要員確保コースの平成十六年度の予算上の件数は千七百三十六件、実績は五百五十八件でございます。 また、十七年度の予算上の件数は千九百七十四件、実績は九百五十三件でございます。
一点目は、直接的に、育休の社員が出たとき、その代替要員確保の給付を行うということです。これは二十一世紀職業財団が実は現在もう実施しております。しかしながら、その金額は極めて低いものです。一人育休社員が出てその代替要員を確保するときには、一人目の場合は中小企業は五十万、二人目以降は十五万と。これではやはり両立支援にならないのではないかと、まずここの引上げということが案として一つあります。